大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

信号機のない交差点における直進車同士の出会い頭事故(一方に一時停止の規制がある場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

信号機のない交差点における直進車同士の出会い頭事故(一方に一時停止の規制がある場合)

自転車 規制なし
車両 規制あり
基本 自転車:車両 = 10:90