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追突事故(自動二輪車と四輪車との事故 四輪車駐停車)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

追突事故(自動二輪車と四輪車との事故 四輪車駐停車)

自動二輪車 追突車
四輪車 被追突車
基本 二輪車:車両 = 50:50
修正
要素
視認不良 二輪車:車両 = (-20):(+20)
追越車線 二輪車:車両 = (-10):(+10)
車両の車道閉塞大 二輪車:車両 = (-10):(+10)
車両の著しい過失又は重過失 二輪車:車両 = (-10~20):(+10~20)
二輪車の速度違反 二輪車:車両 = (+10~20):(-10~20)
車両に第1事故の過失なし 二輪車:車両 = (+20):(-20)
車両が退避不能かつ
停止表示器材設置等
二輪車:車両 = (+20):(-20)
二輪車の著しい過失又は重過失 二輪車:車両 = (+10~20):(-10~20)