追突事故(自動二輪車と四輪車との事故 自動二輪車駐停車)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
追突事故(自動二輪車と四輪車との事故 自動二輪車駐停車)
四輪車 | 追突車 |
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自動二輪車 | 被追突車 |
基本 | 車両:二輪車 = 70:30 | |
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修正 要素 |
視認不良 | 車両:二輪車 = (-10):(+10) |
追越車線 | 車両:二輪車 = (-10):(+10) | |
二輪車の車道閉塞大 | 車両:二輪車 = (±0):(±0) | |
二輪車の著しい過失又は重過失 | 車両:二輪車 = (-10~20):(+10~20) | |
車両の速度違反 | 車両:二輪車 = (+10~20):(-10~20) | |
二輪車に第1事故の過失なし | 車両:二輪車 = (+20):(-20) | |
二輪車が退避不能かつ 停止表示器材設置等 |
車両:二輪車 = (+20):(-20) | |
車両の著しい過失又は重過失 | 車両:二輪車 = (+10~20):(-10~20) |