大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

追突事故(路肩等に中停車中の自動車に追突)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

追突事故(路肩等に中停車中の自動車に追突)

車両A 追突車
車両B 被追突車
基本 車両A:車両B = 100:00
修正
要素
視認不良 車両A:車両B = (-10~20):(+10~20)
車両Bのはみ出して駐停車 車両A:車両B = (-20):(+20)
車両Bの著しい過失又は重過失 車両A:車両B = (-10~20):(+10~20)
車両Aの速度違反 車両A:車両B = (+10~20):(-10~20)
車両Bの停止表示器材設置 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+10):(-10)