大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

追突事故(被追突車に法24条違反がある&自動二輪者と四輪車の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

追突事故(被追突車に法24条違反がある&自動二輪者と四輪車の場合)

自動二輪車 追突車
四輪車 被追突車
基本 二輪車:車両 = 40:60
修正
要素
車両の制動灯故障 二輪車:車両 = (-20):(+20)
追越車線 二輪車:車両 = (-10):(+10)
車両の著しい過失又は重過失 二輪車:車両 = (-10~20):(+10~20)
分岐点・出入口付近 二輪車:車両 = (+10):(-10)
二輪車の速度違反 二輪車:車両 = (+10~20):(-10~20)
二輪車の著しい過失又は重過失 二輪車:車両 = (+10~20):(-10~20)