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追突事故(被追突車に法24条違反がある&自動二輪者と四輪車の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

追突事故(被追突車に法24条違反がある&自動二輪者と四輪車の場合)

車両A 四輪車
車両B 自動二輪車
基本 車両:二輪車 = 60:40
修正
要素
車両の制動灯故障 車両:二輪車 = (-20):(+20)
追越車線 車両:二輪車 = (-10):(+10)
車両の著しい過失又は重過失 車両:二輪車 = (-10~20):(+10~20)
分岐点・出入口付近 車両:二輪車 = (+10):(-10)
二輪車の速度違反 車両:二輪車 = (+10~20):(-10~20)
二輪車の著しい過失又は重過失 車両:二輪車 = (+10~20):(-10~20)