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落下物による事故

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

落下物による事故

車両A 後続車
車両B 先行車
基本 車両A:車両B = 40:60
修正
要素
視認不良 車両A:車両B = (-10):(+10)
追越車線 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Aが自動二輪車 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの著しい過失又は重過失 車両A:車両B = (-10~20):(+10~20)
車両Aの速度違反 車両A:車両B = (+10~20):(-10~20)
車両Aの著しい過失又は重過失 車両A:車両B = (+10~20):(-10~20)