落下物による事故
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
落下物による事故
車両A | 後続車 |
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車両B | 先行車 |
基本 | 車両A:車両B = 40:60 | |
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修正 要素 |
視認不良 | 車両A:車両B = (-10):(+10) |
追越車線 | 車両A:車両B = (-10):(+10) | |
車両Aが自動二輪車 | 車両A:車両B = (-10):(+10) | |
車両Bの著しい過失又は重過失 | 車両A:車両B = (-10~20):(+10~20) | |
車両Aの速度違反 | 車両A:車両B = (+10~20):(-10~20) | |
車両Aの著しい過失又は重過失 | 車両A:車両B = (+10~20):(-10~20) |