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進路変更に伴う事故(走行車線から追い越し車線へ進路変更する場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

進路変更に伴う事故(走行車線から追い越し車線へ進路変更する場合)

四輪車 後続直進車
自動二輪車 進路変更車
基本 車両:二輪車 = 30:70
修正
要素
二輪車の合図なし又は合図遅れ 車両:二輪車 = (-10):(+10)
車両の初心者マーク等 車両:二輪車 = (-10):(+10)
進路変更禁止区間 車両:二輪車 = (-10):(+10)
二輪車の著しい過失又は重過失 車両:二輪車 = (-10~20):(+10~20)
車両の速度違反 車両:二輪車 = (+10~20):(-10~20)
分岐点・出入口付近 車両:二輪車 = (+10):(-10)
車両のゼブラゾーン走行 車両:二輪車 = (+20):(-20)
車両の著しい過失又は重過失 車両:二輪車 = (+10~20):(-10~20)