大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

直進車同士の事故(青信号車と赤信号車との事故)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

直進車と直進車の事故の過失相殺率(青信号車と赤信号車との事故)

車両A 青信号で進入
車両B 赤信号で進入
基本 車両A:車両B = 0:100
修正 要素 車両Aに何らかの過失あり 又は車両Bの明らかな先入 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの著しい過失 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+20):(-20)
車両Bの著しい過失 車両A:車両B = (-5):(+5)
車両Bの重過失 車両A:車両B = (-10):(+10)