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直進車と右折車との事故(右折車に一時停止義務違反がある場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

直進車と右折車との事故(右折車に一時停止義務違反がある場合)

車両A 直進車
車両B 右折車
基本 車両A:車両B = 15:85
修正
要素
車両B 徐行なし 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B 右折禁止違反 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B 早回り右折 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B その他著しい過失 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの重過失 車両A:車両B = (-15):(+15)
車両A 減速せず 車両A:車両B = (+10):(+10)
車両B 既右折 車両A:車両B = (+15):(-15)
車両A 15km以上の速度違反 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両A 30km以上の速度違反 車両A:車両B = (+20):(-20)
車両B その他著しい過失 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+20):(-20)