大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

直進車と右折車との事故(右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

直進車と右折車との事故(右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合)

車両A 直進車
車両B 右折車
基本 車両A:車両B = 80:20
修正
要素
車両B 徐行なし 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B 右折禁止違反 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B 早回り右折 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B その他著しい過失 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの重過失 車両A:車両B = (-20):(+20)
車両A 減速せず 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両B 既右折 車両A:車両B = (±0):(±0)
車両A 15km以上の速度違反 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両A 30km以上の速度違反 車両A:車両B = (+20):(-20)
車両A その他著しい過失 車両A:車両B = (+5):(-5)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+10):(-10)