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左折車と直進車との事故(一方が明らかに広い道路&左折車:狭路 直進車:広路の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

左折車と直進車との事故(一方が明らかに広い道路&左折車:狭路 直進車:広路の場合)

車両A 左折車:狭路
車両B 直進車:広路
基本 車両A:車両B = 70:30
修正
要素
車両Aの明らかな先入 車両A:車両B = (±0):(±0)
見とおしのきく交差点 車両A:車両B = (±0):(±0)
車両B 減速せず 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B その他著しい過失 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの重過失 車両A:車両B = (-20):(+20)
車両A 一時停止後進入 車両A:車両B = (±0):(±0)
車両A 徐行なし 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両A 大型車 車両A:車両B = (+5):(-5)
車両Aの著しい過失 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+20):(-20)