大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

右折車同士の事故(一方が優先道路&左方車:劣後 右方車:優先の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

右折車同士の事故(一方が優先道路&左方車:劣後 右方車:優先の場合)

車両A 左方車:劣後
車両B 右方車:優先
基本 車両A:車両B = 80:20
修正
要素
車両Aの明らかな先入 車両A:車両B = (±0):(±0)
車両B 大型車 車両A:車両B = (±0):(±0)
車両B 右折方法違反 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B 右折禁止違反 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両B その他著しい過失 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの重過失 車両A:車両B = (-20):(+20)
車両A 一時停止後進入 車両A:車両B = (±0):(±0)
車両A 大型車 車両A:車両B = (+5):(-5)
車両A 右折方法違反 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両A 右折禁止違反 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両A その他の著しい過失 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+20):(-20)