右折車と追越直進車との事故(追越しが禁止されない交差点の場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
右折車と追越直進車との事故(追越しが禁止されない交差点の場合)
車両A | 追越直進車 |
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車両B | 右折車 |
基本 | 車両A:車両B = 50:50 | |
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修正 要素 |
車両B あらかじめ中央 によらない右折 | 車両A:車両B = (-20~30):(+20~30) |
車両B その他著しい過失 | 車両A:車両B = (-10):(+10) | |
車両Bの重過失 | 車両A:車両B = (-20):(+20) | |
車両A 著しい速度違反 | 車両A:車両B = (+10):(-10) | |
車両A その他の著しい過失 | 車両A:車両B = (+10):(-10) | |
車両Aの重過失 | 車両A:車両B = (+20):(-20) |