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右折車と追越直進車との事故(追越しが禁止されない交差点の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

右折車と追越直進車との事故(追越しが禁止されない交差点の場合)

車両A 追越直進車
車両B 右折車
基本 車両A:車両B = 50:50
修正
要素
車両B あらかじめ中央 によらない右折 車両A:車両B = (-20~30):(+20~30)
車両B その他著しい過失 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの重過失 車両A:車両B = (-20):(+20)
車両A 著しい速度違反 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両A その他の著しい過失 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+20):(-20)