大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

丁字交差点における直線路直進車と右左折者との事故(直進車と右左折車が同幅員の道路の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

丁字交差点における直線路直進車と右左折者との事故(直進車と右左折車が同幅員の道路の場合)

車両A 直線路直進車
車両B 右左折車
基本 車両A:車両B = 30:70
修正
要素
車両Bの明らかな先入 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの著しい過失 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+20):(-20)
車両B 一時停止後進入 車両A:車両B = (±0):(±0)
車両Bの著しい過失 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの重過失 車両A:車両B = (-20):(+20)