大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

道路外出入車と直進車との事故(路外から道路に侵入するために左折する場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

道路外出入車と直進車との事故(路外から道路に侵入するために左折する場合)

車両A 直進車
車両B 道路外出入車
基本 車両A:車両B = 20:80