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直進車同士の事故(「一方が明らかに広い道路&広路車と狭路車が同程度の速度」の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

車両同士の事故の過失相殺率(「一方が明らかに広い道路&車両A:広路車 車両B:狭路車」の場合)

車両A 広路車
車両B 狭路車
速度等 車両A・車両Bが同程度の速度
基本 車両A:車両B = 30:70
修正 要素 見とおしのきく交差点 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの明らかな先入 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両A大型車 車両A:車両B = (+5):(-5)
車両Aの著しい過失 車両A:車両B = (+10):(-10)
車両Aの重過失 車両A:車両B = (+20):(-20)
車両B大型車 車両A:車両B = (-5):(+5)
車両Bの著しい過失 車両A:車両B = (-10):(+10)
車両Bの重過失 車両A:車両B = (-20):(+20)