直進車同士の事故(単車:青信号 四輪車:赤信号の場合)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
直進車同士の事故(単車:青信号 四輪車:赤信号の場合)
単車 | 青信号 |
---|---|
車両 | 赤信号 |
基本 | 単車:車両 = 0:100 | |
---|---|---|
修正 要素 |
単車 何らかの過失あり | 単車:車両 = (+5):(-5) |
単車の著しい過失 | 単車:車両 = (+10):(-10) | |
単車の重過失 | 単車:車両 = (+20):(-20) | |
車両 何らかの過失あり | 単車:車両 = (±0):(±0) | |
車両の著しい過失 | 単車:車両 = (-10):(+10) | |
車両の重過失 | 単車:車両 = (-20):(+20) |