大阪での会社法(内部紛争・中小企業法務)・事業承継・建築紛争に強い弁護士/中小企業診断士なら

信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故(一方に一時停止の規制がある場合 単車規則あり・四輪車規則なし)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

単車と車両の事故の過失相殺率(「単車:規則あり 車両:規則なし」の場合)

単車 規則あり
車両 規則なし
速度等 両車ともに同速度
基本 単車:車両 = 65:35
修正
要素
単車の著しい過失 単車:車両 = (+10):(-10)
単車の重過失 単車:車両 = (+20):(-20)
車両の著しい過失 単車:車両 = (-10):(+10)
車両の重過失 単車:車両 = (-20):(+20)