信号機により交通整理が行われている交差点における事故(直進車・右折車ともに青信号で進入した場合 単車右折・四輪車直進)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
単車と車両の事故の過失相殺率(「単車:右折 車両:直進)
単車 | 右折 |
---|---|
車両 | 直進 |
基本 | 単車:車両 = 70:30 | |
---|---|---|
修正 要素 |
単車 徐行なし | 単車:車両 = (+10):(-10) |
単車 直近右折 | 単車:車両 = (+10):(-10) | |
単車 合図なし | 単車:車両 = (+5):(-5) | |
単車 早回り右折・大回り右折 | 単車:車両 = (+10):(-10) | |
単車の著しい過失又は重過失 | 単車:車両 = (+10):(-10) | |
車両 15km以上の速度違反 | 単車:車両 = (-10):(+10) | |
車両 30km以上の速度違反 | 単車:車両 = (-20):(+20) | |
単車 既右折 | 単車:車両 = (-10):(+10) | |
車両 法50条違反の交差点進入 | 単車:車両 = (-10):(+10) | |
車両の著しい過失又は重過失 | 単車:車両 = (-10):(+10) |