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信号機により交通整理が行われている交差点における事故(直進車・右折車ともに青信号で進入した場合 単車右折・四輪車直進)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

単車と車両の事故の過失相殺率(「単車:右折 車両:直進)

単車 右折
車両 直進
基本 単車:車両 = 70:30
修正
要素
単車 徐行なし 単車:車両 = (+10):(-10)
単車 直近右折 単車:車両 = (+10):(-10)
単車 合図なし 単車:車両 = (+5):(-5)
単車 早回り右折・大回り右折 単車:車両 = (+10):(-10)
単車の著しい過失又は重過失 単車:車両 = (+10):(-10)
車両 15km以上の速度違反 単車:車両 = (-10):(+10)
車両 30km以上の速度違反 単車:車両 = (-20):(+20)
単車 既右折 単車:車両 = (-10):(+10)
車両 法50条違反の交差点進入 単車:車両 = (-10):(+10)
車両の著しい過失又は重過失 単車:車両 = (-10):(+10)