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信号機により交通整理が行われている交差点における事故(直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合 単車直進・四輪車右折)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

単車と車両の事故の過失相殺率(「単車:直進 車両:右折)

単車 黄信号で直進
車両 黄信号で右折
基本 単車:車両 = 40:60
修正
要素
右折車徐行なし 単車:車両 = (-10):(+10)
直近右折 単車:車両 = (-10):(+10)
合図なし 単車:車両 = (-10):(+10)
早回り右折・大回り右折 単車:車両 =(-10):(+10)
右折車の著しい過失又は重過失 単車:車両 = (-10):(+10)
直進車15km以上の速度違反 単車:車両 = (+10):(-10)
直進車30km以上の速度違反 単車:車両 = (+20):(-20)
既右折 単車:車両 =(+10):(-10)
法50条違反の交差点進入 単車:車両 = (±0):(±0)
直進車の著しい過失又は重過失 単車:車両 = (+10):(-10)