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交差点における右折車と直進車との事故(一方が優先道路である場合 右折車が優先道路から直進車の侵入してきた非優先道路に入る場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

交差点における右折車と直進車との事故(一方が優先道路である場合 右折車が優先道路から直進車の侵入してきた非優先道路に入る場合)

単車 直進
車両 右折
基本 単車:車両 = 60:40