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交差点における左折車と直進車との事故(直進単車と左折四輪車との事故 直進車と先行左折四輪車)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

交差点における左折車と直進車との事故(直進単車と左折四輪車との事故 直進車と先行左折四輪車)

単車 直進
車両 左折
基本 単車:車両 = 20:80
修正
要素
単車の著しい過失 単車:車両 = (+10):(-10)
単車の15km以上の速度違反 単車:車両 = (+10):(-10)
単車の30km以上の速度違反 単車:車両 = (+20):(-20)
車両の大回り左折・進入路鋭角 単車:車両 = (+10):(-10)
車両の合図遅れ 単車:車両 = (-5):(+5)
車両の合図なし 単車:車両 = (-10):(+10)
車両の直近左折 単車:車両 = (-10):(+10)
徐行なし 単車:車両 = (-10):(+10)
車両のその他著しい過失 単車:車両 = (-10):(+)