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道路外出入車と直進車との事故(四輪車が路外に出るため右折する場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

道路外出入車と直進車との事故(四輪車が路外に出るため右折する場合)

単車 直進
車両 路外に出るため右折
基本 単車:車両 = 10:90
修正
要素
車両の既右折 単車:車両 = (+10):(-10)
単車15km以上の速度違反 単車:車両 = (+10):(-10)
単車30km以上の速度違反 単車:車両 = (+20):(-20)
単車その他著しい過失 単車:車両 = (+10):(-10)
単車その他重過失 単車:車両 = (+20):(-20)
車両徐行なし 単車:車両 = (-10):(+10)
幹線道路 単車:車両 = (-5):(+5)
車両合図なし 単車:車両 = (-10):(+10)
車両その他著しい過失 単車:車両 = (-10):(+10)
車両重過失 単車:車両 = (-20):(+20)