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同一方向に進行する車両同士の事故(追越単車と被追越四輪車との事故 追越禁止場所における事故)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

同一方向に進行する車両同士の事故(追越単車と被追越四輪車との事故 追越禁止場所における事故)

単車 追越車
車両 被追越車
基本 単車:車両 = 80:20
修正
要素
四輪車に避譲義務違反 単車:車両 = (-10):(+10)
四輪車に法27条1項違反 単車:車両 = (-20):(+20)
四輪車その他重過失 単車:車両 = (-10):(+10)
追越危険場所 単車:車両 = (±0):(±0)
単車の重過失 単車:車両 = (+10):(-10)