同一方向に進行する車両同士の事故(追越単車と被追越四輪車との事故 追越禁止場所における事故)
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
同一方向に進行する車両同士の事故(追越単車と被追越四輪車との事故 追越禁止場所における事故)
単車 | 追越車 |
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車両 | 被追越車 |
基本 | 単車:車両 = 80:20 | |
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修正 要素 |
四輪車に避譲義務違反 | 単車:車両 = (-10):(+10) |
四輪車に法27条1項違反 | 単車:車両 = (-20):(+20) | |
四輪車その他重過失 | 単車:車両 = (-10):(+10) | |
追越危険場所 | 単車:車両 = (±0):(±0) | |
単車の重過失 | 単車:車両 = (+10):(-10) |