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同一方向に進行する車両同士の事故(追突事故(被追突車に法24条違反がある場合) 四輪車に法24条違反がある場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

同一方向に進行する車両同士の事故(追突事故(被追突車に法24条違反がある場合) 四輪車に法24条違反がある場合)

単車 追突車
車両 被追突車
基本 単車:車両 = 60:40
修正
要素
住宅街・商店街等 単車:車両 = (+5):(-5)
追突車15㎞以上の速度違反 単車:車両 = (+10):(-10)
追突車の著しい前方不注意 単車:車両 = (+10):(-10)
被追突車の幹線道路の走行車線上停止 単車:車両 = (-15):(+15)
被追突車の制動灯故障 単車:車両 = (-20):(+20)