駐車車両に対する単車の追突事故
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。
駐車車両に対する単車の追突事故
単車 | 追突車 |
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車両 | 被追突車 |
基本 | 単車:車両 = 100:0 | |
---|---|---|
修正 要素 |
視認不良 | 単車:車両 = (-20):(+20) |
駐停車禁止場所 | 単車:車両 = (-10):(+10) | |
四輪車の非常点滅等の不灯火等 | 単車:車両 = (-10~20):(+10~20) | |
四輪車の駐停車方法不適切 | 単車:車両 = (-10~20):(+10~20) | |
四輪車の著しい過失 | 単車:車両 = (-10):(+10) | |
四輪車の重過失 | 単車:車両 = (-20):(+20) | |
四輪車の退避不能 | 単車:車両 = (+10):(-10) | |
単車15㎞以上の速度違反 | 単車:車両 = (+10):(-10) | |
単車車30km以上の速度違反 | 単車:車両 = (+20):(-10) | |
単車その他著しい過失又は重過失 | 単車:車両 = (+10~20):(-10~20) |