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駐車車両に対する単車の追突事故

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

駐車車両に対する単車の追突事故

単車 追突車
車両 被追突車
基本 単車:車両 = 100:0
修正
要素
視認不良 単車:車両 = (-20):(+20)
駐停車禁止場所 単車:車両 = (-10):(+10)
四輪車の非常点滅等の不灯火等 単車:車両 = (-10~20):(+10~20)
四輪車の駐停車方法不適切 単車:車両 = (-10~20):(+10~20)
四輪車の著しい過失 単車:車両 = (-10):(+10)
四輪車の重過失 単車:車両 = (-20):(+20)
四輪車の退避不能 単車:車両 = (+10):(-10)
単車15㎞以上の速度違反 単車:車両 = (+10):(-10)
単車車30km以上の速度違反 単車:車両 = (+20):(-10)
単車その他著しい過失又は重過失 単車:車両 = (+10~20):(-10~20)