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直進車同士の事故(一方が明らかに広い道路&「単車(広路)と四輪車(狭路)が同程度の速度」の場合)

過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

直進車同士の事故(一方が明らかに広い道路&「単車(広路)と四輪車(狭路)が同程度の速度」の場合)

単車 広路
車両 狭路
基本 単車:車両 = 20:80
修正
要素
単車の著しい過失 単車:車両 = (+10):(-10)
単車の重過失 単車:車両 = (+20):(-20)
単車の明らかな先入く交差点 単車:車両 = (+10):(-10)
車両の著しい過失 単車:車両 = (-5):(+5)
車両の重過失 単車:車両 = (-10):(+10)