後遺障害別等級表
下記の表は平成22年6月10日以降発生した事故に適用されます。
別表第1
等級 | 介護を要する後遺障害 | 労働能力 喪失率 |
---|---|---|
第一級 |
|
100% |
第二級 |
|
100% |
備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額とする。
別表第2
等級 | 後遺障害 | 労働能力 喪失率 |
---|---|---|
第一級 |
|
100% |
第二級 |
|
100% |
第三級 |
|
100% |
第四級 |
|
92% |
第五級 |
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79% |
第六級 |
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67% |
第七級 |
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56% |
第八級 |
|
45% |
第九級 |
|
35% |
第十級 |
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27% |
第十一級 |
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20% |
第十二級 |
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14% |
第十三級 |
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9% |
第十四級 |
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5% |
備考
- 1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
- 2. 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
- 3. 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
- 5. 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
- 6. 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通りに繰上げる。
- 1. 第十三級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を一級繰上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
- 2. 第八級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を二級繰上げる。
- 3. 第五級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を三級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額とする。
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