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法律関連用語集

交通事故に関連した法律用語のうち、主要な用語を紹介いたします。

1.積極損害とは

交通事故によって、現実に支出した費用のうち必要かつ相当なものと認められた損害をいいます。積極損害に該当するものとして、以下のものが挙げられます。
 ①治療関係費
 ②付添費用
 ③将来介護費
 ④雑費、
 ⑤通院交通費・宿泊費等
 ⑥学生・生徒・幼児等の学習費、保育費、通学付添費等
 ⑦装具・器具等購入費
 ⑧家屋・自動車等改造費
 ⑨葬儀関係費用
 ⑩損害賠償請求関係費用
 ⑪弁護士費用
 ⑫遅延損害金
 ⑬海外からの帰国費用等

2.消極損害とは

交通事故がなければ、得ることが可能であった利益をいいます。
消極損害に該当するものとして、以下のものが挙げられます。
 ① 休業損害
 ② 後遺症による逸失利益
 ③ 死亡による逸失利益

3.過失相殺とは

発生した交通事故に対する被害者と加害者の過失の割合をいいます。

過失相殺の基本的考え方
過失相殺は、被害者と加害者の属性(歩行者と自動車、四輪車と四輪車等)や事故現場の状況(交差点での事故、直進車と右折車の事故等)を基に、基本となる過失割合が決める場合がほとんどです。その後、当該事案の個別事情に応じた、加算要素、減算要素を加えて、基本的過失割合±2割の範囲で、当該事案の具体的な過失割合を決定することになります。

4.慰謝料とは

慰謝料とは、交通事故によって被った精神的損害に対する賠償金のことをいいます。
慰謝料には、大きく分けると死亡・傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料の2種類があります。

(1)死亡・傷害慰謝料

死亡慰謝料 交通事故により、死亡したことにより被った精神的損害に対する賠償金のことをいいます。
例えば、一家の支柱である方が、死亡した場合の賠償額は目安として、2800万円になります。
傷害慰謝料 交通事故により、負傷したことにより被った精神的損害に対する賠償金のことをいいます。
傷害慰謝料は、原則として入通院期間を基礎として賠償額が決まります。例えば、1か月入院し、2か月通院した場合、傷害慰謝料は98万円となります。
なお、傷害の部位・程度によって、金額が増額されることがあります。

(2)後遺傷害慰謝料

交通事故により、後遺症が残ってしまったことにより被った精神的損害に対する賠償金のことをいいます。

後遺症の等級によって、基本的な賠償額が決まっています(例えば、第7級なら1000万円、第14級なら110万円など)。等級は第1級から第14級まであり、数字が小さいものほど症状が重いことを表しています。 これもあくまで原則に過ぎず、具体的な事情により、その基準以上の賠償額が得られることもあります。 なお、後遺症が上記等級に該当しなくても、損害賠償が請求できないということはなく、その後遺症の症状等に応じた賠償額が認められます。

5.休業損害とは

休業損害とは、交通事故による受傷によって仕事を休んだことによる損害をいいます。

給与所得者 給与所得者については、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入源が休業損害となります。
事業所得者 現実に、収入が減少した場合に、休業損害が認められます。
家事従事者 家事従事者については、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷により、家事に従事できなかった期間につき休業損害が認められます。

6.逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故により死傷しなければ、将来、得ることが可能だった利益をいいます。

(1)基礎収入

原則として、事故前の現実収入が、逸失利益算定の基礎となる収入になりますが、将来、現実収入以上の収入を得られると立証できれば、その金額が基礎収入となります。

(2)労働能力喪失率

労働能力の低下の程度については、労働能力喪失表を参考に、被害者の年齢、性別、職業、後遺症の部位、程度等を総合的に判断して決まります。

(3)労働能力喪失期間

労働能力喪失期間の始期は症状固定日、終期は、原則67歳とされています。 ただし、労働能力喪失期間の終期は、被害者の健康状態、職種、地位等により67歳とは異なる年齢と判断されることがあります。

(4)中間利息控除

労働能力喪失期間に発生する中間利息の控除については、ライプニッツ式という計算式を使用します。

(5)計算例

(計算式)基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

(例) 症状固定時の年齢が30歳で年収500万円の男性サラリーマンが傷害を負い後遺症により労働能力が45%低下した場合の逸失利益は3760万425円となります。

(5,000,000円 × 0.45 × 16.7113=37,600,425円)

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