大阪に住んでいる者(25歳、男性)で、最近まで父母(父:50歳、母:52歳)と同居していましたが、3か月前、父親の不倫が原因で両親が離婚し、父親が私や母親と別居することになりました。

私としては、将来、母親を裏切った父親の介護や扶養、借金等の責任は負いたくありません。また、不倫相手と父親が結婚すれば義理の母親になってしまうのは、心情的にも許せません。

父親と義理の母親に対して義務を負いたくないのですが、法的に無関係になる方法はないでしょうか?

1.血族関係や姻族関係を法的に絶つ方法はない

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父親との実親子関係は血縁関係に基づいて当然に発生するものであり、また、義理の母親との関係(姻族関係)も父親の再婚に伴い当然に発生するものなので、特別養子縁組などのごく一部の例外を除きますと、残念ながら、実親子関係(血族関係)や姻族関係を法的に絶つ方法はありません。

2.介護や扶養義務の問題について

(1)父親との関係

介護義務・扶養義務の問題に関し、もし将来、父親が生活苦等で扶養料請求の裁判を起こしてきた場合の扶養料の支払ですが、これは「扶養義務者の扶養可能状態」と「扶養権利者の扶養必要状態」が肯定されてはじめて認められるものです。

すなわち、抽象的に扶養義務があるということと、父親が扶養料請求の裁判を起こしてきた場合に現実にそれが認められるかどうか(或いはその金額がいくらが妥当か)は別の問題になります。

当たり前ですが、扶養義務者が自分の生活で手一杯なのにそれを無視してまで扶養料の支払が認められることはありません。
また、父親が自分で働けるのにその意欲がないために生活費が足らないというのでも、扶養料の支払が認められることはありません(新潟家裁昭和47年5月4日審判)。

更にいえば、扶養料の支払の有無や金額には、前述の「扶養可能状態」と「扶養必要状態」のほかに、「一切の事情」が考慮されます。

「一切の事情」には「感情の対立」も含まれます(大阪家裁昭和38年5月7日審判等)ので、「父親の不倫が原因で両親が離婚し、父親が別居することになった。」ことなどを扶養料の不払い又は減額の事情として説明するとよいでしょう。