事例・コラム
カルロス・ゴーン氏の逮捕と会社法(弁護士中村真二のコラム)
日産自動車の会長のカルロス・ゴーン氏と同社代表取締役のグレッグ・ケリー氏が、11月19日、東京地検特捜部により金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕されました。
この件で、マスコミより「会社法の一般的な知識について、教えてほしい。」と問い合わせをいただきましたので掲載させていただきます。
どのような顛末になるのか予断を許しませんが、世界を代表する企業の巨額不正事件ですので、しばらくは耳目を集めることになりそうです。
問1:日産自動車の社長は、取締役会で会長職や代表権限をはく奪する、と述べている。
取締役会で、2人の取締役の地位をはく奪することは出来ないのか?
出来ません。会社法は、代表取締役の選解任の権限を取締役会に認めておりますが(会社法362条2項3号)、取締役の選解任は株主総会での決議事項です(同法329条1項、339条1項)。したがって、取締役会でゴーン氏やグレッグ氏の取締役の地位を解任することまでは出来ません。
問2:ゴーン氏やグレッグ氏が、取締役を辞任することは出来るのか?
はい。ゴーン氏やグレッグ氏が自らの意思で取締役を辞任することは自由に認められます。個人的には、両人が自発的に辞めることは考えにくいと思いますが。
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