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成年後見等

当職は、成年後見等に関する法律問題に対応しています。 成年後見等にまつわる法律問題でお困りでしたら、当職にご相談ください。

成年後見人について

成年後見とは、認知症等の理由で物事の判断がほとんどできなくなったときに、成年後見人が代わりに財産管理や法的事務を代理する制度です。この場合において、物事の判断がほとんどできなくなった方を成年被後見人といいます。 成年後見の申立てをして成年後見人がつくと、もし成年被後見人が不要な買い物や契約をしたりしても成年後見人が取り消すことができます。また、親族等が成年被後見人の財産を勝手に持ちだすことの防止にもつながります。

成年後見の手続き

成年後見は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、医師の鑑定を経て成年後見人が選任されるという流れになります。成年後見人には誰でもなることができますが、法的トラブルを処理する必要がある場合は専門家でないと難しいので、弁護士にご相談ください。

任意後見について

任意後見とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や法的事務の代理権を与える契約をするという制度です。任意後見契約をしておけば、将来物事の判断ができなくなったときに、任意後見人が後見開始の審判を申し立てたり老人ホームの手続きをしたりすることができます。将来の財産や法律関係が不安な方は、弁護士にご相談ください。

成年後見関係の参考事例の紹介