2.「処分」には、法律行為のみならず、事実行為も含まれる

民法921条1号の「処分」は、財産の現状、性質を変ずる行為を指します。

典型的には、被相続人の預貯金を解約して、自分のものにしてしまうような法律行為をいいますが、通説は、財産を破壊したりといった、事実行為も含まれると解しています。

ご相談のような、建物の取り壊しも、形式的には、「処分」に該当すると思われます。

3.「保存行為」は「処分」に含まれない

もっとも、民法921条1号但書では、

「保存行為(及び第602条に定める期間を超えない賃貸)をすることは、この限りではない。」

と規定されおります。

したがって、建物の取り壊しが、「保存行為」に該当すると判断される場合は、「処分」の該当性を否定されることになります。

具体的事情にもよりますが、個人的には、「倒壊しそうになっていて、隣からクレームが出ています。」とあることから、「保存行為」に該当する余地は十分にあるように思えます。

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