Q.株式会社を設立する場合、小規模な会社でも取締役会を設置しなければならないのでしょうか。

A.小規模な会社であれば、非公開会社で、大会社でない会社となると考えられますので、取締役会の設置は任意です。

取締役会を設置するかどうかで、その他の機関の設置や会社法が会社に求めるルールが変わってきますので、会社の実態や株主構成等に応じて、取締役会を設置するかどうか決めるのがよいでしょう。

1.取締役会設置義務の有無

株式会社の機関設計は、株主総会と1名以上の取締役を設置する以外は、原則として定款で自由に定めることができます(会社法(以下略)326条2項、機関設計自由の原則)。したがって、取締役会を設置するかどうかも、会社が自由に定めることができるのが原則です。

しかし、①公開会社の場合※1、②監査役会を設置する場合、③委員会※2を設置する場合には、取締役会を設置しなければなりません(327条1項)。

したがって、①~③のいずれにも該当しないのであれば、取締役会を設置する義務はありません。

なお、監査役会の設置は、「公開会社でかつ委員会を設置していない大会社※3」でなければ、義務ではありません(328条1項)。したがって、非公開会社や、会社法上の大会社にあたらない会社であれば、監査役会を設置するかどうかは会社の自由です。

また、委員会を設置するかどうかは、公開会社か非公開会社かを問わず、自由です(2条12号参照)。

したがって、非公開会社であれば、監査役会・委員会の設置も自由ということになりますので、これらを設置しない限り、取締役会の設置も会社の自由ということになります。

※1 「公開会社」とは、定款上、発行する株式として一部でも譲渡制限の定めが置かれていない会社のことをいいます(会社法2条5号)。会社法上の「公開会社」といわゆる「上場会社」とは異なる概念です。

※2 会社法上の「委員会」とは、会社の機関としての指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の3つの委員会のことをいいます。

※3 「大会社」とは、最終事業年度の貸借対照表において、資本金が5億円以上であるか、あるいは、負債の部の合計が200億円以上である株式会社のことをいいます(会社法2条6号)。

小規模な会社の設立を念頭に置いているのであれば、全株式に譲渡制限の定めを設ける(すなわち、非公開会社とする)のが通常でしょうから、会社のニーズに合わせて取締役会を設置するかどうか、決めることになります。

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