Q5.当社は、茨木市で精密機械を製造する取締役会設置会社です。招集通知書のほかに添付しなければならない書類等はないでしょうか。

A5.第1に、当該株主総会が、定時株主総会か否かで変わります。第2に、当該株主総会において、書面による投票や電子投票を認めるか否かで変わります。

開かれる株主総会が定時株主総会であれば、招集通知とともに、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査役設置会社、会計監査人設置会社の場合は、監査報告または会計監査報告も必要)を添付する必要があります(会社法437条)。

臨時株主総会の場合は、計算書類等の添付は必要ありません。

定時株主総会、臨時株主総会に限らず、書面による投票を認めた場合は、招集通知と共に、株主総会参考書類と議決権行使書面を交付する必要があります(会社法301条1項)。

電子投票を認めた場合は、株主総会参考書類を交付する必要があります(会社法302条1項・2項)。


Q6.電気製品を販売する取締役会設置会社です。当社は、株主数が少なからずいるので、株主総会において、書面による投票を認める方針ですが、添付する必要のある株主総会参考書類・議決権行使書面には、どのような事項を記載するのでしょうか。

A6.株主総会参考書類の記載事項については、会社法施行規則73条から94条に、議決権行使書面の記載事項については、同66条に、それぞれ規定があります。


Q7.当社は、大阪市で不動産業を営む閉鎖会社です。書面による投票や電子投票を認めると、株主総会参考書類や議決権行使書面などの書類の作成が必要にな るので面倒です。当社の株主は少なく、参加は概ね見込めるので、面倒な書類作成は避けたいのですが、書面による投票や電子投票は、必ず認める必要があるの ですか。

A7.書面による投票や電子投票は、必ずしも認める必要はありません。もっとも、株主の数が1000人以上である場合は、書面による投票を認める必要があります(会社法298条2項)。


Q8.当社は、コンサルタント業を営む取締役会非設置会社です。重要案件を急いで取り決めたいのですが、株主総会の招集手続を省略することはできますか。

A8.株主全員の同意があるときは、招集手続を省略することが可能です(会社法300条)。ただし、書面投票や電子投票を認めた場合は、株主総会参考書類等を交付しなければならないので、省略は認められません(同条但書)。


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