事例紹介
取締役の資格・欠格事由とは
Q.取締役になるのには何か条件がありますか?
大阪在住の者です。かつての上司が設立した会社に取締役として誘われていますが、取締役になるのには何か条件がありますか。
A.会社法に規定された欠格事由に該当しなければ、取締役に就任できます。
具体的な欠格事由は、以下のとおりです(詳細は、下記参照)。
- ①法人
- ②成年被後見人・被保佐人等
- ③会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律違反の罪や、金融商品取引法・各種倒産法の罪を犯した者
- ④禁錮以上の実刑に処せられている者
なお、旧商法で欠格事由とされていた、破産手続開始決定を受けて復権していな者は、会社法では欠格事由から外れていますので、取締役に就任することができます。
また、非公開会社の場合、取締役は株主に限ると定款に定めることも可能であり、その他、一定の資格制限を定款で定めている場合があります。この場合には、会社の定款に規定されている資格制限にも該当しない場合に、取締役に就任することができます。
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