4.複数の委任状が提出された場合について

(1)

会社側、株主側それぞれから同一の株主を委任者とする委任状が提出される等、複数の委任状が提出される場合も有り得ます。

その場合、会社担当者、ないし株主総会の受付担当者は、どちらの委任状を有効として扱うべきでしょうか。

なお、ある株主を参加扱いにするか不参加扱いにするかの対応を誤ると決議取消事由になる可能性があることは前記3の通りです。

(2)

まず、委任状に押捺された印鑑と会社への届出印との照合、委任状の体裁その他事情から、当該委任状の真正を確認すべきことは大前提です。

そのうえで、両方の委任状が真正であることが確かめられた場合は、株主総会開催日時に近い日にちに作成された委任状の方が株主の現在の意思を表していると合理的に解釈できることから、委任の時期の前後が明らかな場合(※委任状の日付は一応の推定力を持つにすぎないことに注意)には、後の委任に係る方の代理権行使のみを認めることになります。一方、委任の時期の前後が不明の場合(委任状の日付が同一の場合、双方が委任状の日付の正確性を争っている場合等)、委任者たる株主の意思が不確定ということになりますので、いずれの委任も無効と解し、両方に対して議決権の代理権行使を拒否せざるを得ないことになります。