相談内容

大阪府内で清掃関係の事業を経営している者です。ある会社からの依頼で仕事を請けることになったのですが、相手側からの脅しめいた発言や作業中のクレームが多々続き、当社で対応しきれなくなったため、請けた会社に連絡をいれたところ、賠償金を求められました。先方企業曰く、毎月20万ずつ、と言われたので、今月分を現金手渡しで渡したところ、領収書ももらえず、賠償金の詳細も教えてもらえませんでした。非常に違和感と不信感を覚えているのですが、先方企業に問い合わせする前に相談させて頂きました。当社は、先方のいわれるままに20万円を支払わなければいけないのでしょうか。当社としては、今後、どのように対応したらよいでしょうか。

弁護士中村真二の相談回答

1.貴社の問題行為と損害の証明は取引先企業にある

一般論をまず申し上げますと、毎月20万円を取引先企業が貴社に損害賠償請求するには、毎月20万円の請求が出来るだけの法的根拠が必要になります。

例えば、契約書に毎月20万円の賠償義務が明確に記載されていて貴社がそれに違反しておられたり、貴社の落ち度により取引先企業に本当に毎月20万円の損害が発生していたり、などですが、この法的根拠は、貴社ではなく、取引先企業が証明する必要があります。貴社の問題行為(落ち度)や取引先企業の損害(額)を取引先企業が証明できなければ、貴社がご負担する必要はありません。

取引先企業が貴社の問題行為(落ち度)や毎月20万円の賠償義務を証明できなかった場合、法的にはすでに渡した20万円も不当利得として返還請求することが出来ますが、先方が20万円を受け取ったことはこちら側が証明する必要があるので、「20万円を受け取った覚えはない」と言われてしまうと、先渡しの20万円については戻ってこない可能性があります。
(※厳密には、「非債弁済」により返還請求不可とされる可能性もありますが、細かいのでここでの説明は割愛させていただきます)