事例・コラム
どうにかして相続手続きを進めたいのですが。
Q. 私と妻の兄が二人で妻の財産を相続することになりましたが、妻の兄は、痴呆が進んでおり、自分で手続きをすることができません。どうにかして相続手続きを進めたいのですが、何とかならないでしょうか。
先月、私の妻が死亡しました。私と妻の間には子どもがおらず、妻の両親も死亡しているため、相続人は、私と妻の兄が、二人で妻の財産(不動産、預金等)を相続することになりました。ところが、妻の兄は、痴呆が進んでおり(要介護4)、自分で手続きをすることができません。
どうにかして相続手続きを進めたいのですが、何とかならないでしょうか。私の生活もあり、妻名義の財産を早くどうにかしないといけないと、大変困っています。
A. 成年後見制度を利用することになります。
相続手続きを進めるには、遺産分割協議書の作成や、各相続人の署名押印、印鑑証明書など、相続人全員が手続きに関与する必要があります。
一方、相続人のうち1名でも、認知症等の症状により、自ら手続きができない状態にある場合、相続手続きはストップしてしまい、相続財産を各相続人の下に分配することはできなくなります。
成年後見制度を利用すると、就任した成年後見人が、問題のある相続人に代わって、遺産分割等の手続きを進めることができるようになります。
ちなみに、成年後見人は、誰でも就任することができる、というのが建前ですが、遺産分割等の法律問題が絡む場合、原則として弁護士が成年後見人に就任することになります。
ただし、相続人間(被後見人の推定相続人含む)で対立がない場合等は、成年後見人を依頼者として、成年後見監督人を弁護士とし、遺産分割等の手続きについてのみ、成年後見監督人が被相続人を代理して手続きを進める、等といった対応もできる場合があります。
誰を成年後見人とするのかは、細かな事情によって変わりますので、実際の事案に応じて、当職らにお問い合わせ下さい。