Q.浮気をしていることが判明した夫と離婚したいのですが、親権が心配です。

30代の専業主婦で子どもが2人います。夫との結婚期間は7年間で、上の子は5歳、下の子は3歳です。子どもの世話は、もっぱら私が行なっていました。最近、夫との口喧嘩が絶えなかったのですが、この度、夫が浮気をしていることがわかりました。夫とは離婚したいのですが、子どもの親権を私にすることは出来るのでしょうか。

A. 子どもの養育を十分に行えるだけの経済的環境・生活環境等を整える必要があります。

未成年の子どもがいる夫婦は、離婚するにあたって子供の親権をどちらかに決めなければなりません。

親権を決める際は、

  • 1.現在の監護状況(父母が別居している場合は特に重要)
  • 2.父母の経済能力
  • 3.父母の心身状態等、物理的な監護能力
  • 4.子供の年齢
  • 5.住宅や学校環境
  • 6.子供の意志(年齢が高くなるほど重視されます。逆に年齢が低い場合、それほど考慮はされません)

などが重視されます。ここで重要な点は、親権に争いがある場合、「親権を持ちたい」という父母の主観的意思の多寡によって親権の帰属が決められるのではなく、父母どちらが親権を行使するのが子供の養育にとってより望ましいのかという観点から判断されるという点です。
子供2人の世話を実際に行なってきたのは相談者であること、幼い子どもの監護については、裁判所は父親よりも母親を優先させる傾向にあること等から、相談者が親権者となる可能性はあるといえるでしょう。

もっとも、親権を決める際には、上記の通り、様々な要素が考慮されます。特に経済能力の点は、比較的比重が高い要素であり、一般的には、離婚後も専業主婦を続けられることは裁判所から見てマイナス材料とされがちです。相談者の環境にもよりますが、就労等、子どもの養育を十分に行えるだけの経済的環境・生活環境等を整えていただくことが必要になります。

具体的に、どのような対応を取る必要があるかは、個々の事案によって変わってきますので、当職らにご相談下さい。

なお、本件の問いでは問題となっておりませんが、ご相談の事案では、「夫の浮気」など、離婚原因の存否(の証拠の有無・程度)も問題となり得ますのでご注意下さい。