1 不服審査請求について

不服審査請求前に、他の医師等の判断、診断を仰ぐべきです。

「一耳の平均純音聴力レベルがほぼ40db以上70db未満のもの」(省令第23条別表及び同表備考第6号)かどうかは、あくまで診断書によって判断され、かつ、それが全てです。

検査は、純音聴力検査、語音聴力検査が主で、検査結果に不審がある場合は、ABR (聴性脳幹反応)、SR (あぶみ骨筋反射 )が求められます。したがって、不支給となったということは、同じ診断内容であれば同じ結果にしかならないことをまずご理解下さい。

診断の内容が不十分だった、ということであれば、他の医師等の判断を仰ぐ必要があります。他の医師等の判断でも診断の内容が同じだ、ということであれば、残念ながら不支給の判断を覆すことはできません。

以上の理由から、不服審査請求をされる前に、一度、他の医師等の判断、診断を仰いでいただく必要があると考えます。

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