Q. 父が死亡し、私と兄が相続することになりました。父は多額の借金を抱えていたので、相続放棄をするつもりです。
ところで、父の遺産には、父名義の古い建物(一戸建て)があるのですが、倒壊しそうになっていて、隣からクレームが出ています。
この際、壊してしまおうと考えているのですが、何か問題はないでしょうか。

A.「保存行為」に該当する余地はあると思いますが、「処分」に該当するおそれも残りますので、紛争予防の観点からは、予防策を講じておく方が無難です。

以下の4点がポイントとなります。

  • ・法定単純承認に該当しないか、に注意が必要
  • ・「処分」には、法律行為のみならず、事実行為も含まれる
  • ・「保存行為」は「処分」に含まれない
  • ・予防策を講じておく方が無難

1.法定単純承認に該当しないか、に注意が必要

相続人は、相続の開始があったことを知ったときから、原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続放棄を行うことができます。

もっとも、民法921条は、一定の事由がある場合には、当然に単純承認の効果が発生するものと定めています。これを法定単純承認といいます。

法定単純承認事由は3つあり、本問いでは、

「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1号)

に該当しないかどうかが問題になります。

仮に、上記の「処分」に該当する場合は、単純承認をしたものとみなされることになり、相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。

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