貸付を行ったものの、借用書を取らなかったという、という相談が往々にしてあります。

このような場合、裁判では、返してもらう約束があったかどうかを検討する前に、そもそも本当に相手方に金銭を交付したかどうかが問題となります。口座振込み等であれば、立証は比較的容易ですが、現金で交付していた場合、途端に立証は平易でなくなります。このように、金銭の貸付は、法律上、主に「現金の受取」と「弁済合意」の2つで構成されることに留意しなければなりません。