Q. 私の息子が学校内の喧嘩で耳を負傷し、医師の診察において喧嘩前の聴力には回復不可との診断を受けました。場所が学校内であったため、独立行政法人日本スポーツ振興センターに障害見舞金の請求を行いましたが、不支給決定の通知が送られてきました。私達としては、センターへの不服審査請求を検討すると共に、加害者への損害賠償請求も再度検討しておりますが、どのような点に配慮すればよいでしょうか。

私の息子が、学校内で喧嘩をし、怪我を致しました。

耳を負傷し、約半年の加療を要したものの、医師の診察において喧嘩前の聴力には回復不可との診断を受けました。
当初、場所が学校内であったため、学校が契約する保険を利用し、加害者に損害賠償請求を行うことなく終わらせる予定で独立行政法人日本スポーツ振興センターに障害見舞金の請求を行いましたが、不支給決定の通知が送られてきました。

不支給理由は、本件は、「一耳の平均純音聴力レベルがほぼ40db以上70db未満のもの」とは認められず、省令第23条別表及び同表備考第6号に規定するいずれの障害の程度にも達していない、というものでした。

私達としては、センターへの不服審査請求を検討すると共に、加害者への損害賠償請求も再度検討しておりますが、どのような点に配慮すればよいでしょうか。

A. 不服審査請求前に、他の医師等の判断、診断を仰ぐべきです。また、請求は可能ですが、請求する際は息子さんの学校生活への影響のフォローを考えておく必要があります。

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