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起訴前の流れ

1.逮捕後

被疑者が警察に逮捕されてから48時間以内に、検察官への送致が行われます。送致が行われなければ釈放されますが、検察官が被疑者の身柄を拘束する必要があると判断した場合には、裁判所への勾留請求後、被疑者や関係者の取り調べや実況見分などの捜査を行います。

逮捕は、警察より事前の連絡が入る場合もありますが、警察に事前連絡の義務はありません。捜査の密行性や被疑者の逃亡を防止する観点から、事前連絡なく逮捕に至る場合も多く、そのため多くの方が非常に動揺した状態で警察の取調等を受けることになります。

警察で作成した取調調書等は、後の裁判で重要な証拠となりますが、動揺した状態で作成されるため、不利な内容の調書が作成されてしまうケースが後を絶ちません。ご自身の権利を適正に確保するためにも、できるかぎり速やかに弁護士との初回接見を行うことが望まれます。

※このように、逮捕後の初回接見は逮捕された方の権利保護の観点から特に重要であるため、当職は夜間・深夜での対応も含めて検討させていただいております。

2.送致・釈放・勾留

釈放された場合

釈放される場合の多くは、罪も軽く、証拠が既に揃っていて被疑者の身元もはっきりしているなど、勾留する必要がないと判断された場合です。

送致・勾留された場合

 被疑者が検察官に送致されると、送致後24時間以内に被疑者に対する勾留請求の有無が判断されることになります。勾留請求が行われない場合には釈放されますが、検察官送致の多くは、勾留請求をされることになります。勾留請求が行われ、裁判官の決定が下れば勾留されます。

 勾留された場合には身柄が10日間拘束されます。検察官は、勾留請求をした日から10日内に必要な捜査を終え、起訴する必要がありますが、勾留期間は最長10日間(+5日)延長することができるため、最長拘留期間は20日間(+5日)となります。拘留期間中に起訴されなければ、釈放されます。拘留されたまま起訴された場合、通常は身柄拘束の状態がそのまま継続します。

3.起訴猶予処分や不起訴について

逮捕・拘留期間は最長で23日間(+5日)です。期間中の捜査により嫌疑不十分となった場合、有罪と思われる場合であっても、微罪や前科がない、被害弁償が行われる等の場合には、起訴猶予処分や不起訴となります。

4.その後の流れ

起訴された場合の流れについては、刑事事件の流れ(起訴後)のページをご覧ください。