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起訴後の流れ

一般的な刑事事件の、起訴後の流れをご紹介いたします。起訴された場合には、裁判が行われます。多くの場合、勾留されたまま起訴されるため、被疑者の身柄は裁判が終わるまで勾留され続けることになります。執行猶予付きの判決の場合には判決の日に釈放されますが、実刑判決の場合には身柄の拘束は継続し、判決が確定すれば刑務所に入ることになります。

1.起訴~第1回公判期日まで

検察官は起訴状や起訴状謄本等必要な書類を裁判所に提出して、公訴の提起を行います。

裁判所は、起訴状謄本を受け取ったときは、直ちに、これを被告人に送達します。

その後、第1回公判期日が指定されると、被告人を召喚するため、被告人に召喚状が送達されます。第1回公判期日は、通常起訴日から約週4週間後となります。

2.保釈制度について

保釈とは、保証金の給付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身体の拘束を解く制度です。

保釈は、勾留されている被告人だけでなく、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹が請求できます。

現行制度上、保釈は公訴提起後の被告人についてのみ認められ、被疑者には認められていません。

保釈を許す場合には、必ず保証金額を定めなければなりません。

保釈率は平成元年に26.0%だったのが平成16年に13.2%となっており低下傾向にあります。

保釈を求めるには通常裁判所宛に保釈請求書および身元引受書を提出します。

大阪地裁では、保釈請求書を受理した後、当日かその翌日には裁判所(または裁判官)の保釈面接が行われています。

現在、大阪では,保釈保証金は最低でも150万円必要で、事案や被告人の資力に応じて、より高額となる場合もあります。そのため、保釈請求にあたっては原則、まとまった現金を準備する必要があります。

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