金銭貸借
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金銭貸借について
金銭を貸したけれども返してもらえない場合には、最悪の場合、訴訟を提起せねばなりません。したがって、訴訟を見据えた上で裁判所に認めてもらえるような証拠(例:借用書、領収書、通帳の振込履歴、メールの記録など)を収集する必要があります。もっとも、弁護士名で内容証明を送れば支払ってもらえる場合もあります。
また、金銭の支払を請求された場合であっても、本当にその請求は応じなければならないものなのか、時効は主張できないか等法的に検討する必要があります。
金銭を請求する場合は時効にかかってしまうことがありますので、お早めにご相談ください。
金銭貸借関係の参考事例の紹介
金銭貸借関係のコラム
費用の相場
離婚した相手の親から400万円の賠償請求を受けたケース:
着手金 | 30万円+税(400万円の7.5%+税) |
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成功報酬 | 30万円+税(15万円の支払。経済的利益:400万円-15万円=385万円+税) |