弁護士コラム ホーム 弁護士コラム 弁護士 中村真二 借用書がない貸付について 2013.03.23 弁護士 中村真二 金銭貸借 借用書がない貸付について 貸付を行ったものの、借用書を取らなかったという、という相談が往々にしてあります。 このような場合、裁判では、返してもらう約束があったかどうかを検討する前に、そもそも本当に相手方に金銭を交付したかどうかが問題となります。口座振込み等であれば、立証は比較的容易ですが、現金で交付していた場合、途端に立証は平易でなくなります。このように、金銭の貸付は、法律上、主に「現金の受取」と「弁済合意」の2つで構成されることに留意しなければなりません。 前へ 一覧 次へ その他の弁護士コラム 2022.03.15 会社法 弁護士 中村真二 会社法特設サイトにコラムを掲載しました。『少数株主が取り得る法的手段③~売主追加の議案変更請求権~』 2021.08.03 会社法 弁護士 中村真二 会社法特設サイトにコラムを掲載しました。『弁護士×中小企業診断士の視点:事業承継を弁護士に依頼するメリットを考える』 2021.07.20 会社法 弁護士 中村真二 会社法特設サイトにコラムを掲載しました。『弁護士×中小企業診断士の視点:コロナ禍における事業承継・経営紛争⑥』